5月27日以降に車検をご利用されるお客様へ

2019-05-04(土)
5月27日以降に車検をご利用されるお客様へ

平成30年度の(軽)自動車税の有効期限は5月30日ですが、
当社は車検指定工場のため、検査後に新しい車検証の発行申請を行う都合上、
5月27日以降に車検をご利用のお客様は新年度の納税証明証が必要になります。

また、クレジット納付等で納税された方は、決済から納税証明証の発行まで1か月必要となりますので、
確認が取れるようになりまで、車検日のご予約は承れませんので、ご注意下さい。
(決済画面を印刷したもの等は証明証としてご利用いただけません)


4月1日現在の車検証記載の所有者・住所に納税義務がありますので、
譲渡・購入・引っ越し等で記載事項と異なり、納付書が届いていない場合は、
元の都道府県(軽は市区町村)に問い合わせが必要となります。


督促状で納付されたもの、車体番号(ナンバー)・領収印・車検用の記載がないもの、
納付期限までにお支払いされていないものは証明証となりませんのでご注意下さい。


ご不明な点はお早めにご利用予定の店舗の車検担当までご連絡ください。

納税確認は各役所の空いている平日の9時~17時までしか確認できません
土日・時間外は翌営業日以降の確認完了後の取り扱いになります。

また、駐車違反の放置違反金を納付されていない方は車検が通りませんので、
車検時に必ず、駐車違反金を納付された領収書を一緒にご持参ください。
車検検査完了後に未納が発覚した場合、再検査・申請手数料がかかります。
特に現住所と車検証上の住所が違う(変更)された方はご注意下さい。

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